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2024年7月5日(金)
事例60~西区拾六町~買取編
今回の事例は、8年程前のご葬儀から、アフター担当から提携する司法書士へ相続の相談、不動産のご売却となった事例です。
裏の一部の土地で色々な手続きを経て少し時間はかかりましたが、司法書士の先生のご尽力により無事お買取りさせていただくことができました。
ただ…「空き家の3000万円控除」は、相続発生から3年以内に売却しないと、適用されません。
制度自体は平成28年度の税制改正で創設された制度ですので、3年以内のご売却だったら適用できていました。
そのうち…と考えていたら払わなくてもいい税金を払う羽目になるかも?
相続登記も義務化されましたので、空き家をお持ちの方、是非一度ご相談ください。